ピカピカのフローリングは気持ちがいいですよね。
賃貸でも綺麗なフローリングのお部屋は人気があります。
しかし、毎日生活していると、傷がついてしまうこともあります。
賃貸のお部屋でフローリングを傷つけてしまったらどうなるのでしょか。
借主は、お部屋を退去する際に借りていた物件を原状回復して貸主(オーナー)に返還するという義務を負っています。
「原状回復」とは
何らかの事情により状態が変化してしまったものを、元の状態へ戻すという意味します。原状回復の工事費において、借主・貸主それぞれの負担額の割合は、借主の居住年数や使い方によって変わってきます。
フローリングの傷に関して補修費用が貸主負担になるかは借主負担になるか、その物件のオーナーさんによっても変わってくるでしょう。
不明な点は曖昧にせずにあらかじめ貸主、借主の間で明確にしておくことが望ましいと思います。
生活していれば、知らず知らずのうちに小さな傷はついていくものです。
ついた傷が微細で目立たないのであれば修繕費を請求されることはほぼないでしょう。
ちょっとした傷なら、ホームセンターなどで売っている補修グッズ等で自分で補修もできますが、物件によっては勝手に補修することができない場合もあります。
また、補修したとしても退去時に修繕費用がかかる場合もありますので、自分で補修したいと考えた時には、事前に管理会社に確認をしてからにしましょう。
では一般的にどのような場合に追加請求されるのでしょうか。
・大きな傷、深い傷、極端にへこんでしまった
・タバコ、アイロンなどで焦げ跡を付けてしまった
・飲み者をこぼしてシミやカビ、色落ちした
などは、原因となった入居者の過失となる場合が多いです。
退去時に、敷金から修繕費用を負担することになり、補修する箇所が多いほど費用も掛かってしまい、多く引かれることになってしまいます。
自分で補修しようとして、逆に状況が悪くなることも考えられるので、あまりにもひどい場合は何もせずに追加請求を払った方がいいかもしれません。
まずは慌てずに管理会社に相談することをおすすめします。
長年住んでいれば、気を付けて使っていても知らず知らずに傷ができていることがあります。
敷金で損しない為にも出来る限りの対策をしておくこともおすすめです。
重い家具は直接床に置かずに、緩衝材を付ける、椅子の下にはチェアマットを敷くなど、工夫をすればずいぶん違ってくると思いま
す。
賃貸物件の原状回復は退去時にトラブルとなりやすいので、入居後はすぐにフローリングをチェックするようにしましょう。
最初から元々ある傷を見つけたのなら証拠としてすぐにスマホなどで写真を撮り、管理会社や、大家さんに報告しておきます。
退去する時には、貸主も借主もお互い気持ちよく手続きができるようにしたいですね。